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信用取引素朴な疑問④

信用取引で売買できるのは、制度信用ならば取引所が指定した銘柄、
一般信用なら基本的に全上場銘柄ですが、その対象になっていても、
状況によっては売買が制限されることもあります。

この取引規制は、

取引所が決めるもの
証券金融会社の判断によるもの
そして個別の証券会社が独自で行うもの

があります。

取引所による規制はガイドラインに定められた規定に基づき、
「相場が加熱している」などの判断がなされた時に実施されます。

規制の第1段階は、動向を注視する必要がある銘柄を「日々公表銘柄」に指定し、
信用残高を毎日公表するという措置です。
この段階では取引に制限は加えられません。

事態が進行した時には、その銘柄の信用取引について委託保証金の引き下げや、
委託保証金に占める現金比率の引き上げといった「増担保規制措置」を出します。

証券金融会社では、信用売りが増加して、貸す株券の調達が困難になりそうな時は、
「貸株注意喚起銘柄」としてその銘柄名を発表します。
注意喚起銘柄になると、取引所では「日々公表銘柄」の扱いになります。

さらに株不足が進むと判断された時には、
「貸株申込み制限銘柄」になることもあります。
この対象銘柄は、信用売りや信用買いをしている人の現引きが制限されたり、
ときには新規の信用取引が停止されたりします。

一方、証券会社が自社内の売買動向から判断して取引銘柄を規制する事もあります。
その措置は、取引停止のほかに委託保証金にしている現物株の「時価の80%」という評価基準を下げるなどがあります。

委託保証金にしている現物株の評価基準の引き下げは、
委託保証金額全体をその分縮小させます。
株価が非常に低かったり株価が乱降下している銘柄の中には、
「評価額ゼロ」
つまりその銘柄は委託保証金としての価値は0円とされることもあります。



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